皆さんは海外旅行保険に入るとき、なんとなく適当に申し込んでいませんか?
保険の重要事項説明の文章は難しい言葉がたくさん並んでるし、文字ばっかりで読む気が出ない。
そんな理由で、あまりよく読まずに申し込んでいる人もいるかもしれません。
海外旅行保険に加入するときには、告知が必要です。
この告知をきちんと正しくしなければ告知義務違反となり、万が一の時でも保険金を受け取ることができません。
海外旅行保険に入ったのに、いざ旅行先で病気で入院することになって、告知を正しくしていなかったがために保険金が出なかったらどうしますか?
想像しただけでぞっとしますね…
数百万、数千万といった膨大な金額が自己負担になる可能性もあります。
それだけ告知は重要なんですね。
でも安心してください。
海外旅行保険加入する前には、ちゃんと説明をよく読んで告知を正しく行えばそれで大丈夫なんです。
どんな場合に告知義務違反になってしまうのか?
告知を正しくしなかった場合、どうなるのか?
持病がある人はどうすればいいのか?
詳しくお話していきます。
コンテンツ
告知とは?
海外旅行保険とは簡単に説明すると、
海外でケガや病気になってしまい高額な治療費を払うことになってしまった際の補償
や、
荷物が盗難にあったり、紛失・破損してしまった際の補償
が付いています。
一緒にライターをしているgonpapiさんが、「海外旅行ってそもそもどんな保険なの?」という疑問に答えてくれています!
海外旅行保険の全体像を知ることはとても重要なのでまだ読んでいない方は是非一度ご覧ください。
今回のテーマに戻りましょう。
この海外旅行保険に入る際は、告知が必要です。
告知とは、
加入する際、旅行中に危険なことをしないかどうか、持病がないかどうか申告すること
です。
なぜそんなことをするのか?
例えば、普通の健康の人と元々重度の心疾患を持っている人が海外旅行をしたら、旅先で心臓発作を起こす可能性が高いのはどちらでしょうか?
明らかに後者ですね。
観光目的の旅行と、ロッククライミングを目的とした旅行であれば、事故にあう可能性が高いのはこちらも後者です。
保険会社としては明らかに病気だったり、危険なことをすると分かっている人など、保険金を支払う可能性が高い人ばっかり加入してもらっては払う金額が大きくなり、赤字になってしまいます。
なので、海外旅行保険に入る前に事前に病気や、危険なことをしないかどうかを申告してもらって、赤字のリスクを防いでいるのです。
旅行の目的が観光で、特に持病もなく薬も飲んでないのであれば、告知する内容がそもそもないので、特に気にすることはありません。
しかし、注意していただきたいのが、持病を持っている人です。
どんな内容の告知をするの?
告知といっても、難しい内容ではありませんのでご安心を。
ネットで申し込める海外旅行保険の告知は、大体下記のような「ひとつでもいいえ(はい)がありますか」という質問になっています。
※引用元:au損保
ひとつでも「いいえ」があると申し込みことができません。
また、ひとつでも「いいえ」があるのに、「いいえ」を選択すると申し込むことができないからといって軽い気持ちで「はい」にしておこうとするとどうなってしまうのでしょうか。
このまま申し込んでしまうと告知漏れとなり、告知義務違反となってしまいます。
やはり嘘はいけませんね。
特に告知漏れしやすいのが、上記の
質問 3 ご旅行中に危険な運動をしない
質問 4現在、病気またはケガで医師の治療をうけていない
この2つの質問です。
既往歴があっても、すでに完治していたり、風邪や花粉症等で薬を飲んでいる程度なら問題ありません。
実はどの病気が告知しなければならないのか、どの病気なら大丈夫なのかというのは明確に記載してあるわけではないんです。
もし不安であれば主治医に相談してみましょう。
危険な職務や運動に関しては、注意事項に記載があります。
具体的には、職務であればオートレースや自転車競技などの選手、格闘家、動物の飼育員などです。これらの職務をするために海外へ行く時には保険加入できません。
運動であれば、ボブスレーやロッククライミング、スカイダイビング等です。
スキューバダイビングは危険な運動に含まれません。
告知義務違反してしまうとどうなるの?
実際に持病があるのに、持病がないと偽ったり、旅行先でスカイダイビングの予定があるのに告知せずそのまま申し込んでしまったらどうなるのか?
万が一旅先で入院してしまい、高額な医療費がかかってしまっても保険金が下りない、または減額になります。
せっかくお金を払って保険に加入していてもこれでは意味がないですよね。
保険会社は、保険金の請求があると調査をします。
入院の原因が、持病の悪化だったら「持病があるのに告知してないよね?」という話になってしまいます。
なのでまったく保険金が払われないか、保険金が減らされてしまいます。
嘘は必ずばれてしまうんです・・・
保険金が支払われないとなると、本当に保険に入っている意味がなくなってしまいますので、告知は正しく行いましょう!
持病がある人はどうすればいい?
とはいっても、持病を持っている人は多いと思います。
病気の人はみんな海外旅行保険に入れないのか?
持病が悪化したら高額な医療費払わなくては行けないのか?
という不安があると思いますが、
いくつか方法がありますので安心してください。
持病があってても入れる保険に加入する
海外旅行保険でも、持病があっても入れる保険もあります。
もちろん、持病が悪化した場合の治療費も保険金支払の対象なので安心ですね。
代表的な保険会社はAIG損保の海外旅行保険等です。
ただし、一般的な旅行保険と比べると割高です。
持病をお持ちの方に向けてこちらもgonpapiさんが解説していますので、一度読んでもらえるとすっきりするんじゃないかなと思います。
持病があったって旅に行きたい気持ちは簡単には変わりませんからね。
公的制度「海外療養費」を利用する
知らない人も多いと思いますが、公的健康保険でも海外での治療費を補填してくれる制度があるんです。
ちなみに、日本国内の治療では公的健康保険のおかげで一切にかかった治療費に対し、
未就学児は2割、6歳~69歳は3割、70歳~74歳は2割(現役並み所得がある場合は3割)、75歳~は1割(現役並み所得がある場合は3割)の負担となっています。
もし海外で治療費を払うことになってしまった場合は、一度は自費で負担する必要がありますが、市役所や加入の健康組合に申請をすれば、お金が戻ってきます。
しかし、戻ってくるお金は単純に上記の3割負担ではありません。
引用先:健康保険組合連合会 けんぽれん
計算式としては図(1)の例を挙げると、海外で入院してしまい、治療費として日本円で12万円かかったとします。
その治療をもし日本で受けたら、いくらかかるのか(診療報酬点数がいくつになるのか)を計算します。
その結果10万円の治療費だとしたら、日本で受ける算定治療費の3割が自己負担となり、7割分が払い戻されます。
つまり海外で入院した実際に払った治療費と計算した日本での算定治療費の差額分(図でいうと12万円ー10万円=2万円)も自己負担となります。
図(2)の例は、実際に海外で支払った金額が6万円で、同じ治療を日本で受けた場合の算定治療費が10万円だとすると、実際に支払った6万円の3割(1万8000円)が自己負担でになります。
結果として7割(4万2000円)が払い戻されることになります。
この制度については、オーナーのリョウタさんがノルウェーで突然病気になった際に実践しています。
皆さんの同じ経験がしてほしくないというのが本音ですが、実際にどうしたかを知っておくことで万が一の時の助けになるはずですので読んでいただくことをおススメします。
リョウタさんは
「まさか、突然倒れると思わなかったから意識が戻った瞬間、パニックでした。家族が保険のことを調べてくれたおかげで何とかなりましたが、事前に知識があればもっと楽でしたし、治療に専念できたのかなと思います。」
と話していました。
ご存じgonpaiさんもリョウタさんの話を交えて解説していますので、海外での公的保険について知りたい方は有益な情報が手に入れられるはずですよ。
主治医に相談する
病気の状況についてはお医者さんが一番よく知っていると思いますので、長期の海外旅行で心配であれば、主治医に相談しましょう。
必要であれば、余分に薬を処方してもらったり、英文カルテを用意してもらうと、より安心です。
まとめ
いざという時のために入る保険ですから、保険金が支払われなかったら元も子もないですね。
告知義務違反にならないように正しく告知しましょう。
持病があっても、入れる保険があったり、海外療養費で戻ってきたりと少しでも負担減らすことはできます。
正しい知識さえ持っていれば、誰だって安心して旅に出ることはできるんです。
もちろん、無理をしてはいけないので、まずは自身の身体と相談してからにはなりますけどね!
もし持病があるからと、海外旅行を諦めている人がいたらこれを機会に、素敵な海外旅行の計画、立ててみてはいかがでしょうか?
素晴らしい世界の数々があなたを待っているはずです。
コメントを残す